大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)386 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人石川幸吉の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、第一審判決

および原判決によれば、所論自白を補強するに足りる証拠が掲げられているから、

その前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人

の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四八年六月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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